不動産取得税の軽減措置の申告をお忘れなく!

不動産取得税の軽減措置の申告をお忘れなく!

不動産取得税は不動産を取得した人に課される税金であって、市町村が毎年課税する固定資産税と違って、不動産を取得した時に一度だけ納める都道府県税です。
不動産取得税は条件を満たしていれば軽減措置が適用されますが、新築住宅を取得した場合ならさらに大幅な軽減措置を受けることができます。
土地
住宅が建っている土地の固定資産税評価額が2分の1になる特例が2024年3月31日まで適用されます。加えて、新築住宅の場合は、上記3つの条件を満たすことで控除を受けることができ、次のような計算式で不動産取得税を算出します。
不動産取得税 = (固定資産税評価額×2分の1×3%)- 控除額
また、控除額は次の2つのうち、金額の多いほうが適用されます。
A:4万5000円
B:(土地1m2あたりの固定資産税評価額×2分の1)×課税床面積×2(200m2が限度)×3%

建物
同じく軽減措置があり、床面積が50㎡以上240㎡以下の場合課税標準額から1200万円を控除した残りの金額に課税されます。
*課税標準額とは原則として、取得時における不動産の価格すなわち適正な時価であるとされるため、実際の売買価格や建築工事費は使用されません。
なので、不動産取得税は、一般的な住宅の場合安く抑えられることが多いです。
0円になることも!

お忘れないようにしていただきたいのが、軽減措置は自動では適用されないということです。自分で申告しないと固定資産評価額の3%が課税されます!
不動産取得税は国税ではなく、都道府県に収める地方税です。そのため不動産取得税の申告は税務署ではなく取得した不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所にて行います。
届け出を行う場所は、不動産取得税担当課です。申請書の提出期限は都道府県によって異なりますが、不動産を取得(不動産の登記が完了)してからおおよそ20~60日以内となります。詳細な提出期限は、都道府県税事務所にお問い合わせください。

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