防火地域という言葉をご存じでしょうか?
防火地域は、都市計画で指定される地域であり、火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域である(建築基準法61条)。と定められています。
「防火地域」では近年まで木造の3階建て以上の建物や、100㎡を超える建物は木造では建築できませんでしたので、鉄筋コンクリート造かもしくは耐火被覆した鉄骨造などの工法などが中心でした。
それが、2004年に2×4工法、2006年には木造軸組み工法でも木部を一定の被覆をした構造が大臣認定を取得し建築可能になりました。いわゆる木造耐火建築物という建築の方法です。
それにより、木造で3階建てやそれ以上の建築、商業施設や規模の大きい建築が可能になりました。
木造で防火地域に家を建てる場合、指定講習を受けないと建てることができません。
木造耐火建築物は、 緻密な設計と施工技術が求められるため、一般の木造住宅と比較して、職人さんの高い技術が必要となります。
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