住宅の買主を守ってくれる法律

住宅の買主を守ってくれる法律

品確法という法律をご存じでしょうか?
正式な名前は住宅の品質確保の促進等に関する法律といいます。
住宅関連法規の一つで、良質な住宅を流通させ住環境の整備に寄与することを目的としており、3本の柱によって成り立っています。
第一には住宅性能表示制度。国土交通省の認可を受けた専門家が住宅の性能を項目別に評価し、住宅性能評価書を交付します。
評価の項目は
・地震に対する対策がなされているか
・火災に対する対策がなされているか
・土台や柱などの耐久性
・配管などのメンテナンスのしやすさ
・省エネ対策がどれくらいされているか
・シックハウス症候群への対策がどれくらいされているか
・窓の大きさ、どれくらい光を取り込めるか
・遮音、音への対策がなされているかどうか
・高齢者が住みやすい対策がされているか
・防犯対策がどの程度なされているか
の10項目32個のチェックポイントがあり等級によって評価されます。
この制度は使うかどうかは売主または買主が決めることができ、任意の制度なのですが、以前は住宅の品質を数値にして可視化する方法がなかったので、この制度が始まったことによって消費者が数値で比較できるようになりました。
第二には紛争処理機関にトラブル処理を依頼できるということです。
住宅性能評価書が交付された住宅に欠陥、不備があった場合にこれまでは裁判で争うしかなく、費用や時間がたくさんかかっていましたが、紛争処理機関は手数料1万円、プライバシーが保護されて紛争処理をしてもらえます。
第三には新築住宅の場合、構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分に瑕疵がある場合は引渡から10年間、売主、施工業者は無償で補修しなければなりません。

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